2021-04-06 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
その際、中小企業庁からは、給付規程に定める給付要件や審査基準に基づく説明や確認を行うだけでありまして、抜け道を指南するようなことはございません。
その際、中小企業庁からは、給付規程に定める給付要件や審査基準に基づく説明や確認を行うだけでありまして、抜け道を指南するようなことはございません。
家賃給付金は、昨年五月の緊急事態宣言の延長等により、とりわけ厳しい経営状況にある事業者の事業継続などを下支えし、地代、家賃の負担を軽減することを目的とし、この目的に沿って定められた給付規程に基づいて、売上げの減少や家賃の支払い等の申請要件を満たした事業者について、事務局による審査、確認を経て給付金を支給する、こういう仕組みであるというふうに承知をしてございます。
それに対して、制度に即しての説明を行う場合はございますけれども、中小企業庁からは、給付規程に定める給付要件や審査基準に基づく説明や確認を行うだけでございまして、抜け道を指南するようなことはございません。
資料を今日配らせていただいているんですが、これ持続化給付金の給付規程というのがありまして、十二条まであるんですが、不正受給等への対応は十条ですのでこの十条だけを抜粋して今日は配らせていただいていますが、十条の一には、申請が給付要件を満たさないこと又は不給付要件に該当することが疑われる場合は長官は調査を開始するというふうになっています。 今までどれぐらいの数の調査が行われているのでしょうか。
したがいまして、持続化給付金を受給するためには、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって売上げが減少していることが要件となっていまして、これにつきましては、給付規程や申請要領に明記し、申請時に宣誓・同意事項として宣誓いただいているところでございます。
○清水貴之君 事前にお話聞いていますと、警察が今主導してやっているということですが、持続化給付金の給付規程によりますと、これ、中小企業庁の長官の指示によってその調査ができて、その不正受給をした法人名とかの公表とか告発もできるということになっていますので、これはしっかり事業主体となった経産省の方でも中心になって進めていっていただきたいというふうに思います。是非不正の排除を徹底していただきたい。
一方で、申し上げましたように、持続化給付金につきましては新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により売上げが減少しているということがその受給条件になってございまして、これにつきましては給付規程や申請要領にも明記してございまして、申請するときに宣誓・同意事項としてチェックをいただく形になってございます。
持続化給付金の給付規程というのがございます。この中で、給付金の申請者は中小企業者等であってと、この中には農家も含まれます。事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること、それから、本年一月以降、新型コロナウイルスの感染症拡大の影響などにより前年比で売上げが減少したと、こういった方々が受給していただけるということになってございまして、こういった方々に御申請いただくということで考えてございます。
持続化給付金の審査でございますけれども、基本的には、給付規程、それから今先生から御指摘のあった申請のガイダンス、こういった資料におきまして、算定式、それから証拠書類、それから特例、こういったものが示されております。審査の事務局では、これに基づいて責任を持って審査を行っているということでございます。
それが現に退職給付規程の引き下げということにつながっているわけでありまして、これは現に労使の合意の上でやっているわけですよ。 ですから、確定給付といいながら実態はそうなっていない。労使はそれを承知の上で中身を変えているわけです。
日本企業の中で退職給付規程のない企業というのは一〇%しかないんですね。日本は企業年金の普及割合五〇%とかそういう数字を世界的に公表しているようですけれども、実は、退職給付ということであれば九割がその制度を持っているわけですね。厚生年金基金や税制適格年金等はその内枠なんですね。退職一時金の中の内枠で、その一部を賄うために、主として税制面の恩典を受けるために活用されているだけなんです。
これは勅令がございまして、昭和二十年勅令第四百七十八号「大東亜戦争ニ因ル戦時災害ニ関シ特別ノ給付ヲ為ス共済組合ニ対シ政府給与金ヲ給付スルノ件」、こういうふうに実は明確になっておりまして、逓信共済組合もそれを受けまして戦争災害特別給付規程、これは昭和二十年十二月十三日公達二一三号となっておるわけでありますが、この中で、こういうふうに明確に書いてあるわけです。
それから雇用人につきましては、逓信共済組合戦時災害特別給付規程というものによりまして、殉職年金または障害年金が支給されておりますが、この三者につきまして、若干その遺族の範囲が異なっております。